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ここが知りたい、税金についてQ&Aで解説
◆ 経営士・コンサルタントと印紙税 ◆
税理士 谷澤 佳彦 氏
日本経営士協会 理事
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谷澤佳彦先生は谷澤佳彦税理士事務所の所長で、税理士業
を中心にご活躍中です。
また、最近はBUN-NET異業種交流会でも中心的な役割を演じ
社会奉仕的な活動も積極的になさっております。このシリー
ズでは税金について税理士として、ご活躍の谷澤佳彦先生、
質問は経営士久崎力先生が致します。
※筆者詳細情報→http://www.jmca.or.jp/meibo/pd/1065.htm?mag2
Q:今月は収入印紙について教えて下さい。我々経営コンサルタントは顧客と顧
問契約を締結することがあります。後々のトラブル防止のため、書面により
契約書を交わした場合、これは収入印紙の対象文書でしょうか?
A:対象です。
Q:でも印紙税の対象文書一覧表には顧問契約書はありませんが。
A:内容からして印紙税法にいう請負契約書になります。契約期間で顧客が支払
う金額により貼付する収入印紙の金額が変動します。
Q:では契約期間だけ記載して、金額を記載しなければ収入印紙は不要ですね?
A:金額記載のない場合は200円の収入印紙が必要になります。
Q:わかりました。それでは経営コンサルタントが交付する領収書は収入印紙の
対象でしょうか?
A:対象です。領収額が3万円以上100万円未満であれば200円の収入印紙
が必要です。