keieishi17’s diary

40年余の経営コンサルタント経験から語る

■■■ 経営士・コンサルタントと印紙税

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      ここが知りたい、税金についてQ&Aで解説

       ◆ 経営士・コンサルタント印紙税 ◆

            税理士   谷澤 佳彦 氏
            日本経営士協会 理事

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     谷澤佳彦先生は谷澤佳彦税理士事務所の所長で、税理士業
    を中心にご活躍中です。
     また、最近はBUN-NET異業種交流会でも中心的な役割を演じ
    社会奉仕的な活動も積極的になさっております。このシリー
    ズでは税金について税理士として、ご活躍の谷澤佳彦先生、
    質問は経営士久崎力先生が致します。
    ※筆者詳細情報→http://www.jmca.or.jp/meibo/pd/1065.htm?mag2


Q:今月は収入印紙について教えて下さい。我々経営コンサルタントは顧客と顧
  問契約を締結することがあります。後々のトラブル防止のため、書面により
  契約書を交わした場合、これは収入印紙の対象文書でしょうか?
A:対象です。

Q:でも印紙税の対象文書一覧表には顧問契約書はありませんが。
A:内容からし印紙税法にいう請負契約書になります。契約期間で顧客が支払
  う金額により貼付する収入印紙の金額が変動します。

Q:では契約期間だけ記載して、金額を記載しなければ収入印紙は不要ですね?
A:金額記載のない場合は200円の収入印紙が必要になります。

Q:わかりました。それでは経営コンサルタントが交付する領収書は収入印紙
  対象でしょうか?
A:対象です。領収額が3万円以上100万円未満であれば200円の収入印紙
  が必要です。