keieishi17’s diary

40年余の経営コンサルタント経験から語る

■【今日は何の日】 12月22日 冬至 労働組合法制定記念日

【今日は何の日】 12月22日 冬至 労働組合法制定記念日

 

 一年365日、毎日が何かの日です。

  季節を表す日もあります。地方地方の伝統的な行事やお祭りなどもあります。誰かの誕生日かも知れません。歴史上の出来事もあります。セミナーや展示会もあります。

  これらをキーワードとして、私たちは自分の人生に、自分の仕事に、自分自身を磨くために何かを考えてみるのも良いのではないでしょうか。

  独断と偏見で、エッセー風に徒然のままに書いてみました。皆様のご参考にと毎日続けていこうと・・・というよりも、自分自身のために書いてゆきます。

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■ 冬至 

 

 古代中国では、冬至が太陽の運行が始まる日としてカレンダーの1月が始まったと伝えられています。

 冬至は、二十四節気の1つで、夏至とは逆に北半球ではもっとも日照時間の短い日です。月と太陽運行の関係から、今日は皆既月食にも当たっていますが、東京は曇りということもありみることはできないでしょう。

 ゆず湯に入って無病息災を祈ることは、今日でもその風習を継いでいる家庭も多いですが、カボチャと小豆を入れた冬至粥を食べて厄除けをしたり、金運を祈ったりする風習は少なくなってきているような気がします。

 

■ 労働組合法制定記念日

 

 1945(昭和20)年12月22日に、「労働組合法」が公布されました。

 「労働組合法」は、労働者のための法律でありながら、馴染みのない人が多いのではないでしょうか。労働者のための団結権、団体交渉権、団体行動権等の保障について決められています。労組法と「労働基準法」および「労働関係調整法」の3つの法律を「労働3法」と呼んでいます。

 

Wikipedia

 

 労働組合法(ろうどうくみあいほう、昭和24年6月1日法律第174号)は日本の法律である。労働三法の一つで、労働組合の結成の保証、使用者との団体交渉やストライキなど労働争議に対する刑事上・民事上の免責要件などを定める。労働組合法(昭和20年法律第51号)を全部改正して制定する。なお、資本家に対抗するために労働力の集団的取引を確保するため、労働組合の結成を妨害することは不当労働行為等の条文によって保護され、合法的に労働組合の結成を妨害することは不可能な構造となっている。

 私の顧問先で会ったある機械メーカーは、従業員が13名という小さな会社でした。共産党系の労組を結成していましたが、経営者が社員を大切にする人で、三六協定はもちろんのこと、必要な対話を熱心にしていました。十年近くかかりましたが、その会社は従業員数で20倍以上、売上ではそれを超える成長を遂げることになりました。

 労組というと経営者は厭がりますし、共産党系の労組はさらに厭がられます。しかし、きちんとした取り決めをすることにより、相手の立場を尊重できる労使関係が築けるのです。

 

 

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