keieishi17’s diary

40年余の経営コンサルタント経験から語る

■■ここが知りたい、税金についてQ&Aで解説

■■ここが知りたい、税金についてQ&Aで解説
◆  平成23年度税制改正  ◆
 税理士・経営士 谷澤 佳彦 氏
 日本経営士協会 理事・首都圏支部
 谷澤佳彦先生は谷澤佳彦税理士事務所の所長で、税理士業を中心にご活躍中です。
 また、最近は「日本経営士協会 首都圏支部長」として活躍なさっております。このシリーズでは税金について税理士として、ご活躍の谷澤佳彦先生、質問は経営士俵一史先生が致します。
 ※筆者詳細情報→ http://www.jmca.or.jp/meibo/pd/1065.htm?mag2
Q:11月30日に復興特例税法が成立した旨の報道がありました。棚上げとなっていた23年度の税制改正は結局どうなったのでしょうか?
A:11月30日に成立しました。
http://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/040.gif
Q:改正案ではたしか法人減税、個人増税と伺っていましたが、そうなるのですか?
A:そうなりません。
Q:何か大きな変更があったのですか?
A:法案が発表されてから3回修正され、最後の11月の修正時に所得税相続税の改正部分の殆どが削除されて衆議院で可決、参議院に送られて法案が成立しました。
A:1回目は6月でした。延長国会で改正税法が成立せず、主として時限立法たる租税特別措置法を中心とした部分を切り離しました。切り離された部分だけ成立しました。
Q:2回目はいつ、どのような内容ですか?
A:10月に、税務手続の見直しなどを織り込んだ納税者権利憲章を24年1月に発表する予定が、削除されました。
Q:3回目が11月ですね?
A:そうです。所得税相続税部分の殆どが削除されました。
http://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/040.gif
Q:削除された所得税相続税増税案はどうなったのですか?
A:現時点では増税案が消滅しています。
Q:増税なしに政府の税収は足りるのですか?
A:とりあえず震災復興のため法人と個人に期間限定の増税が可決しています。
  それでも不足するのは間違いなく、消費税の税率アップがいわれています。
  更にそれでも不足することは間違いありません。
http://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/040.gif
Q:では、削除された所得税相続税増税は復活しますか?
A:全く同じ形ではないにせよ、何らかの形で増税になってくるものと思われます。とりわけ相続税基礎控除(=非課税枠)の縮小は間違いなく改正されるものと思われます。
Q:24年度の税制改正も目が離せませんね。
A:12月10日に大綱が決定しましたので、次回、お話ししたく思います。
Q:ありがとうございました。
 経営コンサルタント歴35年の経験を活かし、経営コンサルタントのプロやこれから資格取得を目指している人に、目から鱗の情報と提供しています。