keieishi17’s diary

40年余の経営コンサルタント経験から語る

■【経営士ブログ 今日は何の日】 7月22日 著作権制度の日

【経営士ブログ 今日は何の日】 7月22日 著作権制度の日 


 日本経営士協会は、特定非営利活動法人として内閣府による認証を受けた経営コンサルタント団体です。1951年に誕生し、経営コンサルタント育成と経営士・士補資格付与活動を1953年から積極的に行ってきている、日本で最初に設立され、約65年もの永きにわたりまして社会貢献をしてきています。
 このブログは、主に次のような方々を対象に、時宜に即した情報を毎日、原則として複数本のブログをお届けしています。経営というのは、根底に流れいるものは、下記のいずれにも共通し、視点を変えるだけでそれを応用することができるという信念を基に、あえて三兎を追っています。

  ◇ 経営者・管理職の皆様
  ◇ 経営コンサルタントを目指す人
  ◇ プロの経営コンサルタント

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 毎日複数のブログをお届けしていますが、本日お届けした、すべての記事が掲載されています。



 一年365日、毎日が何かの日です。
 季節を表す日もあります。地方地方の伝統的な行事やお祭りなどもあります。誰かの誕生日かも知れません。歴史上の出来事もあります。セミナーや展示会もあります。
 これらをキーワードとして、私たちは自分の人生に、自分の仕事に、自分自身を磨くために何かを考えてみるのも良いのではないでしょうか。
 独断と偏見で、エッセー風に徒然のままに書いてみました。皆様のご参考にと毎日続けていこうと・・・というよりも、自分自身のために書いてゆきます。
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■ 著作権制度の日

 1899(明治32)年7月22日に「著作権法」が制定され、著作権制度が創設されました。
 それ以前は書籍についてのみ著作権が守られていましたがこの法律により全ての著作物についての著作権が適用されるようになりました。

 著作権法で保護の対象となる著作物であるためには,以下の事項をすべて満たすものである必要があります。

(1)「思想又は感情」を表現したものであること

 すなわち、単なるデータだけでは著作物として認められません。

(2)思想又は感情を「表現したもの」であること

 アイデアだけでは、直作物として認められないので何らかの文書にしておきましょう。

(3)思想又は感情を「創作的」に表現したものであること

 もちろん、独自性のない他人の作品の単なる模倣では、著作物として認められないのです。

(4)「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するものであること

 工業製品等は除かれます。
 文化庁のウェブサイトによると、下記のようになっています。

 具体的には、小説、音楽、美術、映画、コンピュータプログラム等が、著作権法上、著作物の例示として挙げられています。


 その他、編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するものは、編集著作物として保護されます。新聞、雑誌、百科事典等がこれに該当します。


  
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■ 【今日は何の日】その他
 
◇ 熊谷うちわ祭
◇ 敦賀気比神社総参祭
◇ うわじま牛鬼まつり(~24日)

【 注 】
「今日は何の日」「今日の人」は、Wikipedia、富山いづみ氏のサイト、他を参照し、独自に記載したものです。従いまして、当サイト及びブログ等々に関しては、無断複製転載及び模倣を固くお断り申し上げます。
(ドアノブ)

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経営コンサルタントの育成と資格付与】

 日本経営士協会は、ご存知かと思いますが、戦後復興期に当時の通産省や産業界の勧奨を受け、日本公認会計士協会と母体を同じくする、日本で最初にできた経営コンサルタント団体です。

 詳しくは、サイトでご覧下さい。 

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